地下鉄サリン 15年ぶり「13人目の死者」認定 (産経新聞)

 12人が死亡したとされる平成7年3月の地下鉄サリン事件で、殺人罪の起訴状では被害者とされていなかった死亡者1人を、警察当局がオウム真理教犯罪被害者救済法上の死亡者と新たに認定していたことが6日、関係者への取材で分かった。遺族が平成20年12月に施行された同被害者救済法に基づいて給付金を申請したところ、事件が原因で死亡したと認定された。

 今月20日で事件発生から15年となるが、「13人目の死者」について一定程度の救済が実現したといえそうだ。同被害者救済法は地下鉄、松本両サリン事件や坂本弁護士一家殺害事件など、オウムによる8事件の被害者や遺族に給付金を支給することを定めた法律。支給額は死亡の場合は遺族に2千万円となっている。

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